遺言とは、
自分が死亡した後の自身の財産について定めるもの。
自分自身のものであるにもかかわらず、心に思っていても、文章に残しておいたとしても、
遺言という限られた形式をとるものとして残しておかなければ、死後、故人の意思が反映
されないという事態になりかねません。
遺言には一般的に公正証書遺言と、自筆証書遺言といわれる二つの様式が有り、どちらもキチンと
したためられていれば有効となりますが、当然のことながら、それぞれにメリットとデ
メリットがあります。
それぞれの特徴を踏まえたうえで、自分の死後の意思を残す形を選ぶことは、死後残された、
貴方にとってとても大切な方々への想いを表現することになるといえます。
貴方の想いを形にしてみては、如何でしょうか。
片や、相続とは、亡くなった方の財産を継承することをいいます。
亡くなられた方を想い、悲しむ時間を奪うほど、相続とは争いの火種となることもあり、
非常に心配となるところです。
残された方々の今後の関係をも壊してしまいかねない相続を、円満に進めるためには、
それぞれの気持ちもさることながら、専門家の知識をもってことにあたることは、とて
も大切なことです。
わからないことを突きつけられたり、不透明なものを気にし続けることになったりすれば、
それは普通の状態でもストレスとなることは間違いありません。
面倒な作業や、時間のかかることの多い相続ですから、少しでも負担を少なくするという
意味を考えても、専門家に依頼することをお勧めいたします。
失った方を偲び、たくさんの方と想いを馳せる時間は、大切にしたいですね。
如何ですか?
細かい説明は、各ページに載せさせていただきました。
全ての事例や疑問にココでお答えできればいいのですが、相続も遺言も、千差万別となります。
不安なことは拭えないかもしれませんが、是非一度熟考されて、疑問なことは遠慮なく、
当よしだ司法書士事務所まで、お問合せください。
相続を争族としないために。
残された家族の権利と、縁を守るために
遺言や相続手続のご依頼を検討なさることを、お勧めいたします。