相続放棄
相続放棄をするためには、原則として、被相続人が死亡した日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続
放棄の申述」という手続きをする必要があります。相続放棄には、期間制限がありますので、相続放棄をご検討し
ておられる方は、お早めにご相談下さい。
また、相続財産が複雑で、3ヶ月という期間内では、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分か
らない場合には、「相続の承認または放棄の期間伸長の申立」により、この3ヶ月という期間を延長することもでき
ます。
*相続放棄を検討しておられる方へ
・ 相続を放棄すると、その方は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされますので、一部の財産のみを相続することや、その後、プラスの財産が発見されたとしても、それを相続することはできません。したがって、相続放棄をする際には、十分に相続財産について調査・検討してから行うことをお勧めいたします。
・ 民法上、相続財産を勝手に処分(売却や債権の取立てなど)してしまいますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなるおそれがありますので、相続財産の管理については、十分にご注意下さい。
*相続放棄の手続費用の目安*(税別) |
下記は一般的な費用であり、事案によって異なりますので、あらかじめご承知おきください。
相続人1名の場合 約5万円(税別)〜 + 交通費、通信費等の実費
相続人3名の場合 約13万5000円(税別)〜 + 交通費、通信費等の実費
相続放棄費用 相続人1名につき、5万円(税別)〜(2名以上の場合、2人目以降1万円引き)
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*お手続きの一般的な流れ* |
1、ご相談・お見積もり
↓
2、ご依頼(ご契約)
↓
3、戸籍等必要書類の収集
相続財産の調査など
↓
4、手続費用ご入金
↓
5、家庭裁判所へ同行し、
相続放棄申述書を提出
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